この記事のポイント

  • 後見人は本人の代わりにお金の管理や契約をする人。家庭裁判所が選ぶ法定後見と、元気なうちに自分で選ぶ任意後見がある
  • 任意後見人は子・兄弟姉妹・知人のほか、専門家や法人にも頼める。任意後見監督人は家庭裁判所が選ぶ
  • 判断能力が落ちると、家族でも本人の預金は原則引き出せず、自宅の売却や施設の契約、遺産分割も進まない
  • 契約時に公証役場で基本手数料13,000円・印紙2,600円・登記嘱託手数料1,600円など、発効時に家庭裁判所で印紙800円・1,400円と郵便切手がかかる
  • 任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決め、本人の財産から支払われる
  • 契約しても家庭裁判所への申立てをしなければ効き始めない。誰が申し立てるかを契約時に決めておく

この記事では、「そもそも後見人とは何か」「誰に頼むのか」「なぜ必要なのか」「やらないと何に困るのか」「費用はいくらかかるのか」の順に答え、そのあとで公証役場での契約から発効までの手続きと、法定後見・家族信託・死後事務委任契約との違いを説明します。どの型で契約するか、いま契約できる状態かといった個別の判断は、公証人や医師の判断に関わるため、最終的には公証役場で相談してください。公証役場での相談は無料です。

後見人は、判断能力が落ちた人の代わりにお金の管理や契約をする人

後見人は、認知症などで本人がひとりで判断するのが難しくなったときに、本人の代わりに預貯金の管理をしたり、介護サービスや施設入所の契約を結んだりする人です。この仕組みを「成年後見制度」といいます。

成年後見制度には2種類あります。1つは、判断能力が落ちたあとで家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」で、本人の状態に合わせて「補助」「保佐」「後見」の3段階があります。もう1つは、元気なうちに本人が自分で後見人を選び、頼む内容を契約で決めておく「任意後見」です。この記事のテーマである任意後見契約は、後者の任意後見のための契約です。

法定後見と任意後見の違い

項目 法定後見 任意後見
始めるとき 判断能力が落ちたあとに家庭裁判所へ申し立てる 元気なうちに契約し、判断能力が落ちたあと家庭裁判所に申し立てて開始
後見人を選ぶ人 家庭裁判所(誰を選ぶかの判断に不服申立てはできない) 本人
頼む内容 法律で決まる(補助・保佐・後見の3段階) 契約で決める
監督 家庭裁判所 家庭裁判所が選ぶ任意後見監督人

任意後見は公正証書で結び、監督人の選任で始まる

任意後見契約は、本人と、将来の任意後見人になる人(任意後見受任者)が、判断能力が落ちたあとに任せる事務の範囲を決めて結ぶ契約です。法務省令で定める様式の公正証書で作らなければならず、公証役場で作成します。契約が結ばれると、公証人の依頼(嘱託)によって東京法務局に登記されるので、本人や家族が法務局へ出向く必要はありません。

契約を結んだ日には、まだ効力は生じません。本人の判断能力が不十分になったあと、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人が選ばれた時から効力が生じます。それまでは、受任者は契約で任された事務を行えません。任意後見監督人は、任意後見人が契約の内容どおりに適正に仕事をしているかを監督します。

任意後見人は家族・知人・専門家の誰にでも頼める

任意後見人になるのに資格は要りません。法律が任意後見人にふさわしくないと定めている事情(破産者、本人と裁判で争った人など)がなければ、成人であれば、本人の子・兄弟姉妹・甥や姪などの親族や知人でもかまいません。身内に適任者がいない場合は、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士などの専門家や、法人に頼むこともできます。

一方、任意後見人を見守る任意後見監督人は、本人が選ぶのではなく家庭裁判所が選びます。任意後見受任者や任意後見人の配偶者・直系血族(親や子など)・兄弟姉妹は、任意後見監督人になれません。厚生労働省の案内でも、任意後見監督人には弁護士・司法書士・社会福祉士・税理士などの専門職や法人といった第三者が選ばれることが多いとされています。

判断能力が落ちたあとの契約は無効になり得る

民法では、意思能力がない状態で結んだ契約などの法律行為は無効とされています(民法第3条の2)。そのため銀行・不動産会社・介護施設などは、本人の判断能力に不安があると、本人とも家族とも手続きを進められなくなります。判断能力が不十分なまま、自分に不利な契約と気づかずに結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

後見人がいれば、本人に代わってこうした手続きを正式に行えます。任意後見契約の意味は、その「代わりの人」と「任せる範囲」を、元気なうちに自分で決めておける点にあります。任意後見契約で任せられる事務には、預貯金の管理・払戻し、不動産などの処分、介護サービスの契約、福祉施設への入所契約などがあります。

実際に家庭裁判所へ後見等の申立てをした理由を見ると、預貯金の管理・解約が最も多く、介護や施設に関わる手続きが続きます。

後見等を申し立てた主な理由(令和7年・最高裁判所「成年後見関係事件の概況」、複数回答)

申立ての理由 件数 割合
預貯金等の管理・解約 39,871件 93.4%
身上保護 31,655件 74.2%
介護保険契約 19,502件 45.7%
不動産の処分 15,502件 36.3%
相続手続 10,909件 25.6%

割合は、後見・保佐・補助開始と任意後見監督人選任の事件(終局事件42,674件)を母数としたものです。

備えがないと、家族でも預金を原則引き出せない

いちばん困りやすいのは本人名義の預金です。全国銀行協会は2021年2月に、「家族といえども預金者の預金を払い出すことはできない」という考え方を示しています。医療費の支払いなど本人の利益が明らかな場合に例外的に応じることはあっても、基本は成年後見制度の利用を求める、という整理です。これは銀行業界としての考え方で、実際の対応は銀行によって異なることがあります。

同じ理由で、本人名義の自宅の売却、施設入所や介護サービスの契約、本人が相続人になったときの遺産分割協議も、家族が代わりに進めることはできません。任意後見契約を結んでいれば、任意後見監督人が選ばれたあとは、任意後見人が本人の代わりに銀行と取引できます。

判断能力が落ちたあと、家族だけではできなくなること

手続き 何が起きるか
本人名義の預金の払戻し・振込 銀行は本人の意思確認が必要なため、家族でも原則として払い出せない。医療費・施設費など本人の利益が明らかな支払いに限って応じる例はあるが、極めて限定的な対応とされている
本人の投資信託などの解約 預金よりさらに慎重に扱われる
本人名義の自宅・土地の売却 意思能力がない状態での契約は無効。法定後見人が本人の住む家を売る場合も、家庭裁判所の許可が必要
介護サービスの利用契約・施設入所の契約 本人がひとりで行うのが難しい法律行為として、成年後見制度の対象に挙げられている
本人が相続人になったときの遺産分割協議 同じく成年後見制度の対象。後見等の申立て理由の25.6%が相続手続

費用は契約時・発効時・発効後の3段階でかかる

任意後見契約の公正証書を作るときは、公証役場に基本手数料13,000円を払います。ほかに、法務局で登記するための収入印紙2,600円と公証人の登記嘱託手数料1,600円、正本・謄本の代金(書面なら1枚300円)、法務局への書留郵便料がかかります。公正証書が3枚を超えると1枚ごとに300円が加算され、財産管理等委任契約も同時に結ぶ場合はその分の手数料が別にかかるので、合計は公証役場の見積もりで確定します。合計額を1つの数字で示せないのはこのためです。

判断能力が落ちて契約を発効させるときは、本人の住所地の家庭裁判所に、申立手数料として収入印紙800円、登記手数料として収入印紙1,400円、連絡用の郵便切手を納めます。郵便切手の額は裁判所ごとに異なり、東京家庭裁判所の現行の手引では合計4,000円分です。診断書・戸籍謄本・住民票・登記事項証明書などの取り寄せ代も実費でかかります。

発効したあとは、任意後見監督人の報酬が本人の財産から支払われます。任意後見人の報酬は、払うかどうか、払う場合にいくらにするかを本人と受任者の話し合いで決め、契約に書きます。身内が任意後見人になる場合は無報酬とする例も多いとされています。

任意後見契約にかかる費用(いつ・何に・いくら)

いつ 何に 金額 払う先
契約するとき 公正証書の作成手数料 1契約13,000円(3枚を超えると1枚ごとに300円加算) 公証役場
契約するとき 登記のための収入印紙 2,600円 公証役場経由で法務局へ
契約するとき 登記嘱託手数料 1,600円 公証役場
契約するとき 正本・謄本の代金 書面は1枚300円/電子データは1通2,500円 公証役場
契約するとき 法務局への書留郵便料 実費(重さで変わる) 公証役場
該当する人だけ 公証人に自宅・病院へ来てもらう 病床執務加算6,500円(作成手数料が19,500円に)+日当(1日2万円、4時間以内は1万円)+交通費 公証役場
該当する人だけ 財産管理等委任契約も同時に結ぶ(移行型) 別に手数料(額は内容で変わる) 公証役場
発効させるとき 申立手数料(収入印紙) 800円 家庭裁判所
発効させるとき 登記手数料(収入印紙) 1,400円 家庭裁判所
発効させるとき 連絡用の郵便切手 裁判所ごとに異なる(東京家庭裁判所は合計4,000円分) 家庭裁判所
発効させるとき 診断書・戸籍・住民票・登記事項証明書など 実費(後見登記の登記事項証明書は書面1通550円) 病院・役所・法務局
必要な場合だけ 鑑定費用 事案による(任意後見監督人の選任では鑑定は必須ではない) 家庭裁判所
発効したあと 任意後見監督人の報酬 家庭裁判所が決め、本人の財産から支払う 任意後見監督人
発効したあと 任意後見人の報酬 契約で決める(無報酬も可) 任意後見人

監督人の報酬は家庭裁判所が本人の財産から決める

任意後見監督人の報酬は契約では決められず、家庭裁判所が本人の財産額や事務の内容に応じて決め、本人の財産から支払われます。監督人が家庭裁判所の許可なく本人の財産から報酬を受け取ることはできません。

目安を知る手がかりとして、最高裁判所が報酬に関する実情調査の集計結果を公表しています。令和7年7〜12月に全国の家庭裁判所が任意後見監督人に認めた報酬付与額を見ると、本人の流動資産(現金・預貯金・有価証券)が1,000万円未満の事件では「10万円台」が7〜8割を占めました。東京家庭裁判所も、報酬額のめやすとしてこの実情調査を参照するよう案内しています。実際の額は、申立先の家庭裁判所が事案ごとに決めます。

任意後見監督人の報酬付与額で最も多かった金額帯(令和7年7〜12月・最高裁判所の実情調査、付加報酬の求めがない事件)

本人の流動資産 最も多い報酬付与額の帯 割合
100万円未満 10万円台 74.5%
100万円以上500万円未満 10万円台 80.2%
500万円以上1,000万円未満 10万円台 74.8%
1,000万円以上5,000万円未満 10万円台(次いで20万円台が32.1%) 54.1%
5,000万円以上1億円未満 30万円台 58.0%
1億円以上 30万円台 63.5%

3つの型の違いは、支援が始まる時期

移行型・即効型・将来型という3つの呼び方は、法律が定めた分類ではなく、法務省の資料や公証人の実務で使われている呼び方です。違いは、いつから支援が始まるかと、発効までの間を別の契約で補うかどうかです。

移行型は、任意後見契約と同時に財産管理等委任契約(必要に応じて見守りの契約)を結び、判断能力があるうちから委任契約で支援を受け、判断能力が落ちたら任意後見に移るタイプです。即効型は、契約を結んだ直後に任意後見監督人選任の申立てをして、早く発効させるタイプです。将来型は、任意後見契約だけを結んでおき、判断能力が落ちた時点で申立てをして発効させるタイプです。

任意後見契約は判断能力の低下に備える契約なので、判断能力はしっかりしていても体が不自由で銀行に行けない、といった場合には任意後見契約だけでは対応できません。この場合は財産管理等委任契約を併せて結ぶことを検討します。どの型が合うかは本人の状態によるため、公証役場で相談して決めます。

任意後見契約の3つの型

型 支援が始まる時期 特徴
移行型 委任契約は契約直後から/任意後見は監督人の選任後 財産管理等委任契約を同時に結び、発効までの間を補う。委任契約の手数料が別にかかる
即効型 契約直後に監督人選任を申し立て、選任後 契約時点で本人が契約の内容を理解できることが前提
将来型 判断能力が落ちたあとに申し立て、監督人の選任後 発効までは支援を受けない。申立ての時期を逃さない工夫が要る

公証役場に行く前に決めておくことは5つ

契約前に決めておくこと

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    1. 型を決める

    いま財産管理を手伝ってほしいなら移行型、契約後すぐ発効させたいなら即効型、将来に備えるだけなら将来型。本人の状態を踏まえて公証人に相談します。

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    2. 任意後見人を決める

    子・兄弟姉妹・知人・専門家・法人から選びます。その人の配偶者や親子・きょうだいは任意後見監督人になれないことも踏まえておきます。

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    3. 代理権の範囲を決める

    預貯金の管理、不動産の処分、介護・施設の契約など、何を任せるかを決めます。範囲を決めるのは本人と受任者で、公証人は助言する立場です。自宅の売却を外すなど、任せたくない事務は外せます。

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    4. 報酬を決める

    任意後見人に報酬を払うかどうか、払う場合の額と支払い方法を決めて契約に書きます。任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決めるので、契約では決められません。

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    5. 発効の申立てを誰がするか決める

    判断能力が落ちたとき、誰が、どんな状態になったら家庭裁判所に申し立てるかを決め、書き残して家族とも共有します。

契約しても、申立てをしなければ始まらない

任意後見契約は、結んだまま使われないことが少なくありません。令和5年の任意後見契約の締結は16,253件だったのに対し、同じ年の任意後見監督人選任の申立ては871件でした。現行法には、判断能力が落ちたときに申立てをする義務を受任者などに課す規定はありません。法務省の意識調査では、監督人選任の申立てが必要なことを「知らない」と答えた任意後見受任者が23.0%(受任者が親族の場合は32.0%)いました。

申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者に限られ、市区町村長は申し立てられません。本人以外が申し立てるときは、あらかじめ本人の同意が必要です(本人が意思を表示できないときは不要)。だからこそ、契約のときに「誰が申し立てるか」を決めておくことが大切です。

契約から発効までの流れ

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    1. 公証役場で契約を結ぶ

    本人と受任者が公証役場で任意後見契約の公正証書を作ります。契約内容は公証人の嘱託で東京法務局に登記されます。

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    2. 判断能力が落ちたら申立ての準備をする

    医師の診断書、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書などをそろえます。

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    3. 家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立てる

    本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者が、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。本人以外が申し立てるときは、原則として本人の同意が必要です。

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    4. 家庭裁判所が審理する

    家庭裁判所は、本人の精神の状況について医師などの意見を聴いて判断します。法定後見の後見開始と違い、鑑定は原則として必要とされていません。

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    5. 任意後見監督人が選ばれ、契約が効き始める

    監督人が選ばれた時から任意後見契約の効力が生じ、任意後見人が契約で任された事務を始めます。

任意後見なら、後見人を自分で選んでおける

法定後見では家庭裁判所が後見人を選びますが、任意後見では本人が信頼できる人をあらかじめ選び、任せる範囲も自分で決められます。任意後見契約が登記されている場合、家庭裁判所が法定後見を始められるのは「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」に限られ、本人が選んだ仕組みが優先されます。

手続きの面でも違いがあります。後見開始の審判では原則として鑑定が必要ですが、任意後見監督人の選任では医師などの意見を聴けば足ります。家庭裁判所に納める登記手数料も、任意後見監督人の選任は1,400円、法定後見の開始は2,600円です。

分かれ目は「すぐに支援が必要かどうか」ではなく、「本人がまだ契約の内容を理解して契約できるかどうか」です。契約できる状態なら、即効型で契約直後に発効させることもできます。すでに判断能力が不十分で契約の意味が分からない場合は、任意後見契約は結べないため、法定後見を検討します。契約できる状態かどうかは、公証人や医師の判断に関わります。

家族信託では介護や施設入所の契約は任せられない

家族信託は、本人の財産を信頼できる家族に託して管理・処分してもらう仕組みです。信託法上の「信託」は財産の管理または処分の仕組みなので、介護サービスの契約や施設入所の契約といった本人の生活や療養に関わる事務は任せられません。そこは、「生活、療養看護及び財産の管理に関する事務」を対象とする任意後見契約の役割です。

また、家族信託は信託契約の締結で成立し、公正証書は必須ではありませんが、任意後見契約は公正証書で作らなければ効力を生じません。両者はどちらが優れているというものではなく、役割が違います。財産の管理は家族信託、生活や介護の契約は任意後見と、役割を分けて併用することもできます。なお、「家族信託」「民事信託」は信託法の条文に出てくる言葉ではなく、一般的な呼び方です。

亡くなった後のことは死後事務委任と遺言で備える

任意後見契約は委任契約の一種で、委任は委任者の死亡によって終了します(民法第653条第1号)。そのため任意後見人は、本人が亡くなったあとの葬儀や納骨、遺品整理までは引き受けられません。

亡くなったあとの葬儀や納骨、役所への届出などは死後事務委任契約、財産の分け方は遺言で、それぞれ別に手当てします。任意後見契約と同じ日に、公証役場でこれらの公正証書を作ることもできます。

2026年改正で任意後見も変わるが、施行日は未定

2026年に成立した民法等の改正法(令和8年法律第45号)では、任意後見契約法も改正されます。法務省の概要によると、主な変更点は次の4つです。

改正で変わる主な点(施行後)

  • 家庭裁判所が明らかに監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選ばず家庭裁判所が直接監督できる
  • 補助の制度の利用が始まっても、任意後見契約が続くことを認める
  • 本人と受任者の間で、効力を生じさせる順序などを定める合意ができる
  • 本人が公正証書で指定した人も、発効の申立てができる

施行日は「公布の日(令和8年6月24日)から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的な日付は政令で決まります(記事作成時点で要確認)。いま結ぶ契約は現行法のルールを前提に考え、改正の詳しい内容は改正の解説記事で確認してください。

任意後見契約でよく聞かれる疑問への答え

任意後見契約Q&A

Q任意後見契約はどのタイミングで効力が発生しますか?
A本人の判断能力が不十分になったあと、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時から効力が生じます。申立てには医師の診断書を付けます。契約しただけでは効力は生じず、それまで受任者は契約で任された事務を行えません。
Q任意後見人は家族に頼めますか?
A頼めます。法律が不適任としている事情(破産者、本人と裁判で争った人など)がなければ、成人であれば子・兄弟姉妹・甥や姪・知人でもかまいません。身内に適任者がいなければ、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士などの専門家や法人に頼むこともできます。ただし任意後見監督人は家庭裁判所が選び、任意後見人の配偶者・親や子・兄弟姉妹は監督人になれないため、第三者の専門職が選ばれることが多くなっています。受任者に不適任の事情があると、家庭裁判所は監督人を選ばないため契約は発効しません。
Q法定後見と任意後見のどちらを選ぶべきですか?
A本人がまだ契約の内容を理解して契約できるかどうかが分かれ目です。契約できる状態なら、後見人と任せる範囲を自分で決められる任意後見契約を結べます。すでに判断能力が不十分で契約できない場合は、法定後見を検討します。契約できる状態かどうかは公証人や医師の判断に関わるため、公証役場で相談してください。
Q任意後見契約にかかる費用はどのくらいですか?
A公証役場で払うのは、基本手数料13,000円、法務局に納める収入印紙代2,600円、登記嘱託手数料1,600円、正本・謄本の代金(書面は1枚300円)と書留郵便料です。判断能力が落ちて契約を発効させるときは、家庭裁判所に収入印紙800円と1,400円、連絡用の郵便切手(東京家庭裁判所は4,000円分)を納めます。発効後は、家庭裁判所が決める任意後見監督人の報酬が本人の財産から支払われます。合計は枚数や委任契約の有無で変わるため、公証役場の見積もりで確認してください。
Qネットで「11,000円」と書いてあるのは間違いですか?
A2025年9月30日までの額です。公証人手数料令が改正され、2025年10月1日以降の基本手数料は13,000円です。同じ改正で公証人の登記嘱託手数料も1,400円から1,600円になりました。公的機関のページでも旧額が残っている例があるので、最終的な額は公証役場で確認してください。
Q家族信託と任意後見契約は併用できますか?
A併用できます。家族信託は財産の管理・処分の仕組みで、介護サービスや施設入所の契約は任せられません。そこは任意後見契約の役割なので、財産の管理は家族信託、生活や介護の契約は任意後見と役割を分けて使うことができます。
Q任意後見人は葬儀の手配や納骨までしてくれますか?
Aしません。任意後見契約は本人の死亡によって終了します。葬儀や納骨などは死後事務委任契約、財産の分け方は遺言で別に手当てします。

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見積もり前の確認リスト

  • 任意後見人を誰に頼むか決め、その人の配偶者や親子・きょうだいは任意後見監督人になれないことを確認した
  • 移行型・即効型・将来型のどれにするか、公証役場で相談した
  • 任せる事務(代理権の範囲)と、任せたくない事務を書き出した
  • 任意後見人の報酬は契約で決める。監督人の報酬は家庭裁判所が決め、本人の財産から支払われることを理解した
  • 公証役場で費用の見積もりを取った(基本手数料13,000円・印紙2,600円・登記嘱託手数料1,600円+謄本代など)
  • 判断能力が落ちたとき、誰が家庭裁判所に申し立てるかを決め、家族と共有した
  • 葬儀や納骨などの死後事務委任契約と、財産の分け方を決める遺言を別に用意するか検討した