車の相続では、まず名義変更(移転登録)を行う必要があります。名義変更をしないと、車の売却や廃車ができません。手続き先や必要書類は普通自動車と軽自動車で異なり、戸籍謄本や遺産分割協議書の要否も違うため、車検証で車種と所有者欄を確認するところから始めます。

相続した車は名義変更をしないと処分できない

相続した車は、名義変更をしなければ売却や廃車の手続きができません。名義変更は正式には移転登録と呼ばれ、相続人の名義に変更することで初めて車の処分や継続使用が可能になります。

そのまま売却・廃車する場合でも、いったん相続人の名義にする必要があります。普通自動車では移転登録と抹消登録(廃車)を同じ窓口でまとめて申請できる場合もあるため、売却・廃車が決まっているなら事前に運輸支局や買取業者に段取りを確認すると二度手間を避けられます。

普通自動車と軽自動車で手続き先と必要書類が異なる

普通自動車の名義変更は管轄の運輸支局(自動車検査登録事務所)で行い、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口です。車検証の記載で車種を確認し、適切な窓口へ行きます。

普通自動車は、車検証、申請書、相続関係がわかる戸籍謄本等、遺産分割協議書、新所有者の実印と印鑑証明書、車庫証明(保管場所証明書)など多くの書類が必要です。軽自動車は遺産分割協議書や印鑑証明書が原則不要で、新使用者の住民票などで手続きでき、比較的簡単です。必要書類は個別の事情で変わることがあるため、窓口で事前に確認してください。

普通自動車と軽自動車の手続き先と必要書類の違い

項目 普通自動車 軽自動車
手続き窓口 運輸支局(自動車検査登録事務所) 軽自動車検査協会
戸籍謄本等(相続関係の証明) 必要 原則不要(窓口で求められる場合あり)
遺産分割協議書 原則必要(相続人が1人なら不要) 原則不要
実印・印鑑証明書 必要(新所有者) 原則不要(住民票等で可)
車庫証明 必要(保管場所が変わる場合など) 地域により車庫の届出が必要

査定額100万円以下なら遺産分割協議成立申立書で簡略化できる

普通自動車で、車の査定額が100万円以下の場合は、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」を使えます。車を相続する相続人が遺産分割協議の成立を申し立てる書式で、その相続人の実印を押せばよく、他の相続人全員の実印や印鑑証明書を集める必要がありません。

利用するには、査定額が100万円以下であることを示す査定証明書(査定書)の添付が必要です。書式は運輸支局の窓口や国土交通省のウェブサイトで入手できます。協議そのものは相続人全員で行う必要がある点は変わらないため、後のもめごとを避けるためにも合意内容は相続人間で共有しておきましょう。

自動車保険の名義変更は車を動かす前に行う

相続した車を運転する前に、自動車保険(任意保険)の保険会社へ連絡してください。記名被保険者や車両所有者が故人のままだったり、運転者の範囲・年齢条件が相続人に合っていなかったりすると、事故時に補償を受けられないおそれがあります。

自賠責保険も名義変更(契約者の変更)が必要で、加入している保険会社や代理店で手続きします。任意保険は同居の親族であれば等級を引き継げる場合があるため、解約する前に保険会社に確認しましょう。

自動車税は4月1日時点の名義人に課税される

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の車検証上の所有者に1年分が課税されます。軽自動車の軽自動車税は市区町村、普通自動車の自動車税は都道府県の税です。

4月1日時点で名義が故人のままだと、その年度の納税通知書は故人宛に届き、相続人が納める必要があります。届いた通知書は捨てずに、名義変更の状況とあわせて都道府県税事務所(軽自動車は市区町村)に問い合わせてください。名義変更を済ませれば、翌年度からは新しい名義人宛に通知書が届きます。

自動車税の通知書の宛先と納める人

4月1日時点の名義 納税通知書の宛先 実際に納める人
故人のまま 故人宛 相続人
相続人に変更済み 相続人宛 相続人(新名義人)

ローン・リース中の車は所有者が信販会社のことがある

車検証の所有者欄が信販会社やディーラー、リース会社になっている場合、車の所有者は故人ではありません。この場合は相続人が自由に名義変更や売却をすることはできず、まず所有者である会社に連絡して残債や契約の扱いを確認します。

ローンを完済すれば所有権解除の書類(完済証明など)が発行され、名義変更できるようになります。リース車は原則として返却や契約の精算になります。残債は相続の対象になるため、相続放棄を検討している場合は勝手に完済や返却を進めないよう注意してください。

相続放棄を考えているなら車の処分・名義変更は控える

相続放棄を検討している場合、相続財産である車を売却・廃車したり自分の名義に変えたりすると、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、放棄が認められなくなるおそれがあります。

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。車をどう扱うかは、放棄するかどうかを決めてから判断し、迷う場合は申述前に専門家へ相談してください。

使わない車を放置すると駐車場代や税金負担が続く

相続した車を使わずに放置すると、月極駐車場の賃料や毎年の自動車税がかかり続けます。車検切れのまま置いておくと公道を走れなくなり、売却や廃車のための移動にも手間と費用がかかります。

乗る予定がない車は、相続人の間で誰が引き継ぐかを早めに決め、名義変更のうえ売却や廃車を検討すると、無駄な費用を抑えられます。

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見積もり前の確認リスト

  • 車検証で車種(普通・軽)と所有者欄(故人か信販会社か)を確認する
  • 相続放棄を検討しているなら、車の処分・名義変更をしない
  • 普通自動車は戸籍謄本等・遺産分割協議書・印鑑証明書をそろえる
  • 査定額100万円以下なら遺産分割協議成立申立書と査定書を使う
  • 車庫証明(軽自動車は車庫の届出)の要否を確認する
  • 運転する前に任意保険・自賠責保険の名義を変更する
  • 故人宛の自動車税の納税通知書を捨てずに確認する