相続放棄は、自分が相続人であることを知り、かつ相続財産の内容を把握した日から3か月以内に手続きしなければなりません。手続きは家庭裁判所への申述によって行い、収入印紙代や郵送料などの費用がかかります。また、相続放棄しても葬儀費用の負担は免れないため、理解が必要です。

相続放棄の期限と申述方法

相続放棄の期限は、被相続人が亡くなり、自分が相続人であることおよび相続財産を知った日から3か月以内です。この期間を過ぎると放棄の申述は認められず、すべての財産と負債を相続することになります。

申述は家庭裁判所に対して行い、申述書に必要事項を記入し、被相続人の戸籍謄本や死亡届の写し、申述人の戸籍謄本などの添付書類を提出します。郵送か窓口で提出可能です。

相続放棄の申述手続きの流れ

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    必要書類の準備

    被相続人の戸籍謄本、死亡届の写し、申述人の戸籍謄本などを集めます。

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    申述書の作成

    家庭裁判所のホームページから申述書を入手し、必要事項を記入します。

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    家庭裁判所に提出

    書類を郵送または窓口に提出し、収入印紙800円を納付します。

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    受理後の通知を待つ

    裁判所から申述受理の通知が届きます。

相続放棄にかかる費用の目安

相続放棄手続きにかかる費用の内訳

費用項目 目安
収入印紙代(申述書貼付用) 800円
郵送料(書類提出・通知受け取り) 数百円程度
戸籍謄本取得費用(被相続人・申述人分) 1通あたり約450円〜750円
その他書類取得費用 必要に応じて数百円から数千円

戸籍謄本などの書類は複数通必要になることが多いため、費用は合計で数千円程度になることが一般的です。申述自体の手数料は収入印紙800円のみで、弁護士を利用しなければ高額な費用はかかりません。

相続放棄しても葬儀費用の負担は必要か

相続放棄をしても、葬儀費用の支払い義務は免れません。葬儀費用は喪主など葬儀を依頼した人が葬儀社と契約したことで生じる債務であり、被相続人が残した相続財産(プラスの財産・負債)には含まれないためです。相続放棄は被相続人の財産・負債を引き継がない手続きであり、自分自身が結んだ葬儀契約の支払いには影響しません。

葬儀費用をめぐっては、誰がどこまで負担するかで遺族間のトラブルに発展することもあります。早い段階で費用負担の見通しを立て、必要に応じて他の相続人とも話し合っておくと安心です。

全員が放棄した場合の相続財産清算人と遺品処分のリスク

相続人全員が相続放棄をすると、家庭裁判所は相続財産清算人(2023年4月の民法改正前は「相続財産管理人」と呼ばれていた役職)を選任し、財産の管理や債権者への対応を行います。相続放棄したからといって遺品の処分は慎重に行わなければなりません。

放棄後に遺品を処分すると、相続を承認したとみなされ放棄が無効になるリスクがあります。遺品の整理は相続放棄の申述前に控え、必要に応じて家庭裁判所に相談することが望ましいです。

相続放棄のまとめと関連情報

この記事のポイント

  • 相続放棄は被相続人の死亡と相続を知った日から3か月以内に申述が必要
  • 申述は家庭裁判所で行い、収入印紙800円と郵送料がかかる
  • 相続放棄しても葬儀費用の負担義務は残る
  • 全員が放棄した場合は相続財産清算人が選任される
  • 遺品を処分すると放棄が無効になるリスクがあるため注意

見積もり前の確認リスト

  • 相続開始と相続を知った日を正確に確認する
  • 3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する
  • 申述書に必要な戸籍謄本、死亡届の写しを揃える
  • 収入印紙800円と郵送料を用意する
  • 相続放棄後も葬儀費用の支払い義務があることを理解する
  • 遺品の処分は相続放棄申述後まで控え、裁判所に相談する